建設業決算変更届解説

TEL 03-6903-9361

決算変更届の作成代行します

建設業許可業者の皆さまにとって、
毎年の決算変更届の作成や提出は、
とても煩雑な作業だと思います。

現場が忙しく、手が回らない方も多いでしょう。
しかし、提出をしないでいると、
事業を続けるうえで、重大なリスクとなってしまいます。
行政書士まつもと事務所では、
建設業の決算変更届の資料の収集・書類の作成、提出をお手伝いいたします。

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1.料金案内

決算変更届

33,000円〜

行政書士を乗り換えのお客さまは、ご相談ください。

 

財務諸表のみ作成プラン

22,000円

建設業会計の知識が必要な財務諸表、
決算変更届の中で最も作成が難しい書類ではないでしょうか。

建設業の財務諸表
(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表)
を作成しPDFにてお渡しいたします。

なお、財務諸表以外の様式
(届出書・工事経歴書ほか)の作成と届出書の提出は、
お客さまご自身でしていただきます。

 

2.業務のながれ

①無料相談

決算変更届の提出に伴い、
同時に進めるべき届出などの手続きがないか、お話を伺います。
ご用意いただく必要書類のご案内もいたします。

②お見積り

ヒアリングをもとにお見積りをいたします。

③正式なご依頼

業務委託契約書・委任状などにご捺印をお願いいたします。

④業務着手

必要な資料をご提供ください。
務に着手いたします。

3.必要書類

当事務所にはじめてご依頼の際には、
以下の資料をご用意ください。
原則として原本ではなく、
コピーしたものをご提供いただきます。
①法人税申告書の控え(個人事業主の方は、所得税確定申告書。)
②決算変更届の控え(前年度に提出したもの)
③建設業許可申請書の控え
④建設業許可通知書
⑤工事経歴に関する資料
⑥その他、必要に応じてご案内いたします。

4.決算変更届について

建設業の決算変更届は、
毎年の事業年度終了後、
4ヶ月以内に提出しなければなりません。
小規模な建設業者にとって、
決算変更届を毎年作成して提出するのは、
事務の負担が大きく、手間のかかることです。
特に、財務諸表の作成は専門的で煩雑です。
時間がかかる、
書類作成が面倒などの理由で、
毎年の決算変更届を提出しない会社も少なくないようです。
しかし、変更届の提出を怠ると、
スムーズな許可の更新ができず、
許可が継続できなくなる恐れもあり、
会社にとって重大なリスクとなります。
変更届の準備を早めに行うことは、
事業を安定して運営していくためにとても重要です。

5.決算変更届 提出書類一覧

①変更届出書 別紙8
②工事経歴書 様式第2号
③直前3年の各事業年度における工事施工金額 様式第3号
④貸借対照表 様式第15号
⑤損益計算書・完成工事原価報告書 様式第16号
⑥株主資本等変動計算書 様式第17号
⑦注記表 様式17号の2
⑧事業報告書 (特例有限会社を除く)
⑨納税証明書
これらは、株式会社が決算変更届をするときに用意すべき書類の一例です。
このなかでも、④~⑦をまとめて財務諸表といいます。
この財務諸表は、建設業法の定める様式での作成が求められ、
建設業会計に特有の勘定科目などがあり一定の専門知識を要します。
税務署へ毎年提出する法人税の申告書とは、別の書類を用意しなければなりません。
したがって、税理士が作成する申告書をそのまま使うことはできませんので注意が必要です。

6.届出をしないことによるリスク

①許可の更新ができません。

5年ごとの更新申請は、
各事業年度の決算変更届やその他の届出を
漏れなく行っていることが前提です。

それゆえ、変更届をしていない事業者は、
複数年分の変更届を一度に作成・提出することを求められ、
事務が煩雑になってしまいます。

②許可の継続さえ不可能になる恐れがあります。

複数年分の変更届を一度に作成するのは大変な作業です。
更新期限までに用意ができない場合は、
許可の更新ができなくなる可能性があります。

仮に許可を失えば、
取引先との信頼関係まで失われかねません。

事業を継続するうえで重大な損失になってしまいます。

③業種追加など事業の拡大の妨げになります。

優秀な技能者がいて業種追加の申請が可能な場合でも、
変更届を怠っていると申請を受け付けてもらえません。
各事業年度の決算変更届の提出が必要になり、
スムーズな業種追加申請の妨げになってしまします。

これでは新たな受注機会の損失になりかねません。

④元請けとして公共工事の受注ができません。

公共工事を元請けとして受注するには、
経審を受けなければなりません。

しかし、経審は毎年の決算変更届を大前提としていますので、
決算変更届をしていないことは、
すなわち公共工事の入札参加資格を満たさないことになってしまします。

7.期限後でも提出したほうがいい

決算変更届は、毎年の事業年度終了後、
4ヶ月以内に提出をしなければなりません。

しかし、たとえ期限後になってしまう場合でも、
必ず提出することをおすすめいたします。

上記に掲げたリスクがあるからです。
当事務所では、期限後の作成・提出もお手伝いいたします。
ぜひご相談ください。