自筆証書遺言保管制度の利用をご検討の方へ
自筆証書遺言保管制度のご紹介
自筆証書遺言保管制度は、
令和2年から開始した比較的新しい制度です。
従来の自筆証書遺言には紛失のおそれや検認の煩雑さ、
また公正証書遺言には公証人手数料が高額になりやすい、
などの難点があります。
一方、自筆証書遺言保管制度は、
法務局による適正な保管や通知制度に加え、
検認手続きは不要、手数料は3900円と比較的安価であるなど、
従来型の遺言制度にはない利点が多く、利用しやすい制度です。
当事務所では、遺言の文案作成・法務局の予約、
ご希望があれば保管申請当日の法務局への付き添いなど、
自筆証書遺言保管申請手続きを包括的にサポートいたします。
まずはお話しをお聞かせください。
お客さまのご事情に即した遺言の内容やプランを
一緒に考えてまいりましょう。
※公正証書遺言には公証人の関与や証人の立会いなど、
内容や手続きにおける信頼性の高さという強みがあり、
遺言の内容等によっては
公正証書にすることが推奨される場合も多くあります。
実際には、どちらの制度を利用するべきか検討し、
事情にあわせて進めていくことになります。
こちらは、東京法務局 八王子支局です。
遺言保管申請の際、
私が実際に遺言者の方に同伴しました。
庁舎建物・申請窓口はとても綺麗で、
遺言者の方にとって安心できる空間でした。