自筆証書遺言保管制度の利用をご検討の方へ
自筆証書遺言保管制度のご紹介
自筆証書遺言保管制度は、
令和2年から開始した比較的新しい制度です。
従来の自筆証書遺言には紛失のおそれや検認の煩雑さ、
また公正証書遺言には公証人手数料が高額になりやすい、
などの難点があります。
一方、自筆証書遺言保管制度は、
法務局による適正な保管や通知制度に加え、
検認手続きは不要、手数料は3,900円と比較的安価であるなど、
従来型の遺言制度にはない利点が多く、利用しやすい制度です。
当事務所では、遺言の文案作成・法務局の予約、
ご希望があれば保管申請当日の法務局への付き添いなど、
自筆証書遺言保管申請手続きを包括的にサポートいたします。
まずはお話しをお聞かせください。
お客さまのご事情に即した遺言の内容やプランを
一緒に考えてまいりましょう。
※公正証書遺言には公証人の関与や証人の立会いなど、
内容や手続きにおける信頼性の高さという強みがあり、
遺言の内容等によっては
公正証書にすることが推奨される場合も多くあります。
実際には、どちらの制度を利用するべきか検討し、
事情にあわせて進めていくことになります。
こちらは、東京法務局 八王子支局です。
遺言保管申請の際、
私が実際に遺言者の方に同伴しました。
庁舎建物・申請窓口はとても綺麗で、
遺言者の方にとって安心できる空間でした。
こんな方にお勧め ~自筆証書遺言保管制度
本制度においては、
遺言書の本文をすべて自書しなければなりませんし、
法務局への申請は自ら出向く必要があります。
この条件をクリアできるのであれば、
自筆証書遺言保管制度は、こんな方にお勧めです。
・遺言の内容が短く、分かりやすいものである
・相続関係が複雑ではなく紛争の可能性が低い
・費用を抑えたい
本制度では、ボールペンなどの筆記用具で
遺言書本文のすべてを自ら書く必要があります。
その内容が比較的平易で短いものでも、
遺言を書く作業はなかなか大変なようです。
したがって、
財産の種類が多い
財産を受け取る人が複数名存在
相続割合を細かく指定
など本文が長く比較的複雑な内容の場合は
公正証書遺言も視野に検討されてはいかがでしょうか。
次に、相続人が多い、相続人同士の紛争に発展する可能性があるなど、
相続関係が複雑になると見込まれる場合も、
公証役場において、より厳格な手続きのもとで作成される公正証書遺言にする方がよいとされています。
また、費用についてですが、
自筆証書遺言の保管申請にかかる手数料は、3,900円です。
一方、公正証書遺言の場合は、
財産の価額により公証人手数料が定められています。
例えば、「2,000万円の預金を配偶者に相続させる」場合は、34,000円ほどを要します。
自筆証書遺言保管制度は、費用を抑えたい方にとって魅力的な制度と言えます。