独立して一人親方になったとき
「独立して一人親方になった」というお問い合わせをいただきました。
労働者として、勤務している会社の仕事や、親方が取ってきた仕事をするのではなく、
自らの名前で請負契約を結んだり、工事の注文を受けるという立場にステップアップした場合です。
独立した建設業者として施工体制に登録される場合は、建設キャリアアップの事業者登録をする必要があります。
以前勤務していた建設会社で技能者登録をしていた方(CCUSカードを持っている方)が、
独立して一人親方になったときは、新たに事業者登録をしたうえで、所属事業者の変更を行います。
会社や親方のもとで勤務しているだけなら技能者ID(技能者カード)を持っていればよいのですが、
独立して親方になった以上は経営者(事業主)ですので事業者登録をして事業者IDを取得する必要があります。
「一人なのに事業者登録?」と疑問に思わるかもしれません。
一人親方は経営者であり、同時に職人でもあります。
独立した事業体として、事業者登録が必要です。
それと同時に職人としての技能者登録も必要なのです。