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建築士事務所登録とは

建築士事務所登録とは、建築物の設計を業務として行う場合に必要な手続きです。

一級建築士事務所・二級建築士事務所等がこれに該当します。

上記のほか、建設会社が工事の請負に付随して設計を行う場合には、
建設業許可に加えて、建築士事務所の登録が必要とされています。

建築士事務所登録について、詳しく見ていきましょう。

 

登録が必要な場合

設計等を業務として行う建築士事務所は、
法人・個人を問わず、建築士事務所の登録を受ける必要があります。

他人の求めに応じ、報酬を得て、設計等を業として行う場合は、
都道府県知事による登録を受けなければなりません。

無登録業務を行った場合、罰則があります。

 

設計等

設計等とは、次の通りです。

・建築物の設計

・建築物の工事監理

・建築工事契約に関する事務

・建築工事の指導監督

・建築物に関する調査または鑑定

・建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

 

建設業者が請負に付随する事実上の設計等を業務とする場合は、
建設業許可に加え、建築士事務所の登録が必要です。

 

無登録業務の禁止

建築士事務所の登録をせずに、設計等を業務として行ってはなりません。

無登録業務に対しては罰則が設けられ、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

 

事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)

建築士事務所には、
事務所を管理する専任の建築士を置かなければなりません。

これを「管理建築士」といいます。

管理建築士

管理建築士になることができるのは、
建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、
登録講習機関による管理建築士講習の課程を修了した方です。

・3年以上の実務経験
・管理建築士講習の修了

管理建築士と認められるためには、
以上の2点が求められます。

なお、建築士事務所の登録申請に際しては、
「管理建築士講習修了証」が必要です。

 

専任であることが必要

専任とは、「事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う」勤務形態を指します。

建築士事務所への継続的な勤務が求められます。
また、休業日を除いて通常の勤務時間中は、
その事務所に勤務している必要があります。

他の法人等の社員である方・兼職している方については、
専任であると認められません。

登録申請に際しては、
常勤であることを証明する資料が求められます。

また場合によっては、
前の職場を退職したことを証明する資料が必要になることもあります。

 

管理建築士に関する注意事項

・一人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士になることはできません。

・ひとつの建築士事務所に、複数の管理建築士を置くことはできません。

・派遣労働者は、管理建築士にはなれません。

・退職・異動等により管理建築士が不在となった場合は、
廃業事由に該当するため、30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。

・他事務所に登録されている管理建築士は、
原則として、当該建築士事務所の所属建築士となることはできません。

 

登録

登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとに行います。

法人等の支店・営業所において、設計等の業務を行う場合は
それぞれの事務所ごとに登録を受ける必要があります。

 

有効期間は5年

建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です。

 

更新申請は30日前までに

有効期間の満了後も引き続き、設計等を業務として行う場合は、
満了日前30日までに更新の登録申請をする必要があります。 

登録先が東京都の場合、
有効期間満了日の2ヶ月前から受付をしています。

 

登録できない場合

一定の刑罰を受けた方・建築士法に違反し罰せられた方・暴力団関係者等は、
登録の拒否事由に該当し、申請しても登録ができない場合があります。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

4 建築士法の規定により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

5 建築士法の規定により建築士事務所についての登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(法人である場合はその法人の役員であった者を含む)

6 建築士法の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(法人である場合はその法人の役員であった者を含む)

7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(いわゆる暴力団対策法)に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

8 精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

9 暴力団員等がその事業活動を支配する者

10 建築士事務所について、建築士法に規定する管理建築士に関する要件を欠く者

 

登録の申請手続き

登録申請の概要をご説明します。

 

登録までの期間

新規申請の登録は、申請書を受理してから、
5~10営業日程度の期間を要します。

申請手続きの流れは、以下の通りです。

申請書の提出 → 仮審査 → 手数料納入 → 受理 → 本審査 → 登録 → 登録の通知

 

 

登録手数料

登録に係る手数料は、登録先の都道府県により異なります。

 

東京都

一級建築士事務所 新規・更新 18,500円

二級建築士事務所 新規・更新 13,500円

木造建築士事務所 新規・更新 13,500円

 

埼玉県・千葉県・神奈川県

一級建築士事務所 新規・更新 16,000円

二級建築士事務所 新規・更新 11,000円

木造建築士事務所 新規・更新 11,000円

 

登録に必要な資料

登録申請に必要な資料はこちらです。

 

1 建築士事務所登録申請書

2 所属建築士名簿

3 役員名簿  ※法人のみ

4 業務概要書

5 略歴書 (登録申請者)

6 略歴書 (管理建築士)

7 誓約書

8 定款の写し  ※法人のみ

9 履歴事項全部証明書  ※法人のみ、個人事業の場合は開設者の住民票。

10 事務所の賃貸借契約書の写し等

11 決算期の確認資料  ※法人のみ

12 住民票 (管理建築士)

13 建築士免許証 (管理建築士)

14 前職場の退職証明 (管理建築士)

15 専任証明 (管理建築士)

16 管理建築士講習修了証の写し (管理建築士)

 

登録後の手続き等

建築士事務所の登録が完了した後に必要な手続きをまとめました。

 

登録の更新

建築士事務所の登録は、有効期間が5年です。

有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする場合は、
満了日の30日前までに更新の登録申請をしなければなりません。

申請先の都道府県により更新申請の受付開始時期は異なります。

東京都・埼玉県の場合、期間満了日の2ヶ月前から申請を受付けています。

 

 

設計等の業務に関する報告書

毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に、
設計等の業務に関する報告書を提出しなければなりません。

記載事項は、事務所の業務の実績・所属建築士名簿・所属建築士の業務の実績などです。

 

帳簿及び図書の保存

建築士事務所には、帳簿等の保存義務があります。

 

業務に関する帳簿

記載事項は、契約の年月日等、契約の概要・報酬の額・従事した建築士等の氏名などです。

保存すべき期間は、事業年度の末日の翌日から起算して15年です。

 

保存する図書

対象となる図書は、所属建築士が業務として作成した全ての設計図書・工事監理報告書です。

保存すべき期間は、作成した日から起算して15年です。

 

標識の掲示

建築士事務所には、標識の掲示義務があります。

記載事項は、建築士事務所の名称・登録番号・管理建築士名・有効期間等で、
大きさは縦25cm以上・横40cm以上です。

事務所内の見やすい場所に掲げなければなりません。