建築士事務所の定款

株式会社などの法人が事務所登録の申請をする場合、会社の「定款」を提出します。

定款に関して、注意すべき点があります。

事業目的として「建築物の設計・工事監理」などの文言が記載されていることが必要です。

記載がない場合は、定款の事業目的に追加あるいは記載事項を変更しなければなりません。

会社の目的は登記事項ですので、法務局への登記申請も必要になります。

 

 

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